(令和5年度)

1 神奈川県立西湘高等学校PTA規約

第1章 名   称

第1条  本会は神奈川県立西湘高等学校PTAと称し、その事務局を同校内におく。

第2章 目   的

第2条  本会は本校に在籍する生徒の保護者等(以下「保護者等」という)と本校の教職員(以下「教職員」という)との関係を緊密にし、生徒の教育について一体となって協力し、福祉の増進をはかるとともに会員相互の教養を高めることを目的とする。

第3章 事   業

第3条  本会はその目的を達成するため次のことを行う。

  1. 生徒の訓育・厚生・福祉増進に必要なこと。
  2. 生徒の教育的環境を整備すること。
  3. 会員相互の教養を高め、併せて親睦をはかること。
  4. その他本会の目的達成に必要なこと。

第4章 方   針

第4条  本会は生徒のために校外生活指導・福祉増進・教育環境の整備充実の学習を目的とする民主団体として活動する。

第5条  本会の名称をもって外部的な団体および事業に利用してはならない。又他のいかなる団体の支配・統制・干渉を受けてはならない。

第6条  本会は独自性を保持して同種の社会的団体及び機関と協力する。

第7条  本会は学校及び教育委員会当局と本会の目的達成に必要な諸問題を研究し、その活動をたすけるために意見を具申し、参考資料を提出するが、学校の人事、その他の管理には干渉しない。

第8条  本会の個人情報保護に関する必要事項は、役員会の決議を経て別途定める。

第5章 会   員

第9条  本会の会員には、普通会員のほか特別会員及び名誉会員をおくことができる。

  1. 普通会員は、保護者等及び教職員とし、会員はすべて平等の権利と義務を有する。
  2. 特別会員は本校の卒業生の保護者等で特に教育に関心を持ち、会費を納入したときその資格を得る。
  3. 名誉会員は本会に特に功労のあった者を、実行委員会の推薦を経て総会で決定する。

第10条
1.本会の普通会員は入会金3,000円会費月額350円を、特別会員は会費年額3,000円を納めるものとする。
2.会費その他の経費の徴収方法については細則でこれを定める。
3.特殊事情のある会員の場合にあっては、会費及びそのほかの経費を減免することができる。

第6章 会   費

第11条
1.本会の会費は入会金・会費・事業収入及び寄付金その他をもって経理する。
2.会費の額及び資金獲得の種類を決定する場合、並びに会員又は部外の者に対し寄付を求める場合には総会の承認を得なければならない。
第12条 本会の会計は総会において議決された予算に基づいて行われる。
第13条 本会の決算は会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌3月31日に終わる。

第7章 役   員

第15条

  1. 本会には普通会員より選出された次の役員をおく。
    会長1名(保護者等)、副会長5名(保護者等(3)、副校長(1)、教頭(1))、書記3名(保護者等(1)と教職員(2))、会計2(保護者等(1)と教職員(1))。 ただし、会長が会務遂行上必要と認めたときは総会の決を得て、役員人数を変更することができる。
  2. 役員の任期は1年とし、同じ役員の職については1回に限り再任を妨げない。ただし教職員の場合はこの限りではない。
  3. 補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。また役員の兼任は原則として認めない。

第16条 役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括し、次の職務を行う。
    (1) 総会及び実行委員会を招集する。
    (2) 各常任委員会の正副委員長を任命し、常任委員を委嘱する。
    (3) 役員等候補者指名委員会(以下「指名委員会」という。)、選挙管理委員会、会計監査委員会をのぞくすべての委員会に一委員として出席する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその代理をつとめる。
    3 .書記は総会並びに各種会合の議事を正確に記録し、各種会合について通知する。
  3. 会計は本会のすべての金銭の収入支出を正確に記録し、総会に会計監査委員の監査を経た決算報告をする。

第17条 役員の選挙及び就任は次の通り行われる。

  1. 選挙管理委員会は役員選挙の告示をし、期日を定めて立候補の受付を行う。
  2. 選挙管理委員会は所定の期日に立候補の受付を締切り、その結果を会長に報告する。
  3. 指名委員会は会長の任命により設置される。同委員会は常任委員会から選出された若干名の保護者等と実行委員会、教職員からそれぞれ選出された各2名をもって構成する。
  4. 役員候補者の指名は指名委員会によってなされる場合も会員からなされる場合も、その名前を発表する前に被指名者の同意を得なければならない。
  5. 指名委員会は会員中より各々の役員に対し定数又はそれ以上の候補者をあげ、会計監査委員候補者2名及び、選挙管理委員候補者2名を含め、選挙管理委員会に報告する。
  6. 選挙管理委員会は、役員選挙の少なくとも10日前に候補者の氏名を全会員に通知する。
  7. 役員は総会における選挙で決定される。

第8章 総   会

第18条 総会は本会の最高議決機関で少なくとも年1回開かれる。

第19条 総会においては次の事項を協議する。

  1. 予算の審議
  2. 決算の承認
  3. 役員の選挙
  4. 会計監査報告の承認
    5. 年度計画、その他緊急事項の審議及び承認

第20条 総会は全会員の5分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。総会の議決は出席者の過半数の同意を必要とする。

第21条 実行委員会が必要と認めた場合又は全会員の5分の1以上の要求のあった場合には、会長は臨時総会を招集する。

第9章 実行委員会

第22条 実行委員会は本会の役員、正副常任委員長及び教職員代表3名によって構成する。

第23条 実行委員会の任務は次の通りである。

  1. 各委員会によって立案された事業計画を審議検討する。
  2. 総会に提出する議案及び報告書を作成する。
  3. 必要ある場合には特別委員会を設ける。
  4. その他全会員により委任された事務を処理する。
  5. 役員及び委員長に欠員を生じた場合は実行委員会の指名で補充する。

第24条 実行委員会の例会は少なくとも毎学期1回開かれ、日時は会長が之を定める。

第25条 実行委員会は委員の半数以上が出席しなければ成立しない。会長又は委員の半数以上が必要と認めたときは臨時会議を開くことができる。

第10章 委 員 会

第26条 各委員会は普通会員より選出された常任委員会、指名委員会、選挙管理委員会、会計監査委員会及び特別委員会である。

第27条 常任委員会は普通会員(保護者等)より選ばれたものと、教職員の中から互選されたもので組織する。

第28条 常任委員会はこれを分けて、広報委員会・ふれあい委員会・厚生委員会・成人教育委員会・学年委員会とする。このほか必要に応じて、実行委員会によりその他の委員会をおくことができる。

第29条 常任委員会の各委員会は正副委員長をおき、次の任務を行う。


  1. (1) 広報委員会は広報の発行・進路指導に関する活動の立案・執行に協力する。
    (2) ふれあい委員会は会員相互及び地域社会とのふれあい事業に協力する。
    (3) 厚生委員会は生徒の福利及び校外生活指導に関する活動に協力する。
    (4) 成人教育委員会は会員に研修の機会を設けて教養を高め、併せて会員相互の親睦をはかることに協力する。
    (5) 学年委員会は学年並びに学級活動に関する計画を立案し、会員の意見をまとめ、他の委員会と連絡をとり、その運営に協力する。
  2. 各委員会はそれぞれの委員長が招集する。

第30条 指名委員会は総会に提示する役員候補者、会計監査委員候補者及び選挙管理委員候補者を選出する。

第31条 選挙管理委員会は会員から選出された2名の委員によって構成される。選挙管理委員会は選挙に関する一切の事務を処理する。

第32条 会計監査委員会は会員から選出された2名の委員によって構成される。会計監査委員会はその年度の会計を監査してその結果を総会に報告する。

第33条 常任委員会及び特別委員会はいかなる事業計画についても実行委員会にはからねばならない。

第34条 各委員の任期は原則として委嘱をされた日より生徒が卒業をする年の3月31日までとする。ただし、各常任委員会の正副委員長の任期は、任命された日より次期正副委員長が任命される日までとする。

第11章 細   則

第35条 1.本会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて実行委員会できめることができる。
2.実行委員会は細則を制定または改廃した場合には、その結果を次期総会に報告しなければならない。

第12章 改   正

第36条 規約は総会において出席者の3分の2以上の賛成投票により改正することができる。ただし改正原案は少なくとも10日前に全会員に提示するものとする。

第13章 付   則

第37条
1.本規約は昭和32年4月5日より効力を発する。
(2~20省略)
21.本規約は平成18年3月10日に改正し、平成18年4月1日より効力を発する。
22.本規約は平成19年5月11日に改正し、平成19年5月11日より効力を発する
23.本規約は平成28年5月11日に改正し、平成28年5月11日より効力を発する。
24.本規約は平成30年5月12日に改正し、平成30年5月12日より効力を発する。

2 神奈川県立西湘高等学校PTA規約細則

第1条  この細則は西湘高等学校PTAの円滑な運営と、健全な予算の執行をはかるために定める。

第2条  規約第9条2項に規定する入会金・会費およびその他の経費の徴収額については、次のとおりとする。

  1. 入会金は1家庭につき3,000円
  2. 会費は1家庭につき月額350円
  3. 教育振興費は生徒1人につき月額400円
  4. 環境整備費は生徒1人につき月額100円
  5. 図書整備費は生徒1人につき月額200円

第3条  前条に定める入会金・会費・教育振興費・環境整備費・図書整備費の納期及び徴収方法は、学校が行う経理に準じて取扱う。

第4条  各常任委員会および必要に応じて構成するその他の委員会の委員数は、実行委員会で定める。

第5条

  1. 各委員会の活動上必要な事項は、各委員会で定めることができる。
  2. 前項によって定められた事項については、実行委員会に報告しなければならない。

第6条  この細則は実行委員会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ改正できない。

付     則

  1. この細則は昭和51年2月21日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
    (2~6省略)
  2. この細則は平成18年3月10日に改正し、平成18年4月1日より効力を発する。
  3. この細則は令和3年5月15日に改正し、令和4年4月1日より効力を発する。
  4. この細則は令和4年5月14日に改正し、令和4年5月14日より効力を発する。

3 PTA旅費規定

(1) 旅費支給対象者
   PTA本部役員、実行委員、各委員会委員、会長が認めた一般会員、校長が認めた学校職員。
(2) 旅費支給方法
① 本部役員分及び実行委員分は副会長、各委員会分は各委員長が必要に応じ所要額を要求することができる。旅費の要求は、学校書記担当及び各委員会担当教諭に申し込むこととする。
② 本校での役員会、実行委員会、各常任委員会等の交通費については、3か月ごとに支給する。
③ 本校以外の場所への出張旅費については出張伝票を提出し、それに基づき事前支給する。
(3) 旅費支給額
① 県内の場合
ア 本校で行う会議等に参加する場合の交通費(基本算出額という。)
a 徒歩または自転車利用若しくは自宅から本校までの距離(直線)が概ね2キロメートル未満の場合(一律100円) 
b 上記以外の場合は、自宅からJR東日本鴨宮駅までの公共交通機関による往復の実費相当額とする。
c 自家用車利用の場合は、自宅から本校までの往復の走行距離において、10キロメートル当たり200円とする。10キロメートルを超える場合は、10キロメートル単位で繰り上げて支給する。有料道路使用については、実費相当額を支給する。ただし、合計金額が公共交通機関利用より下回ることを条件とする。
* aからcについて、年度当初の各自の申告により年間を通じて支給する。
イ 本校以外で行う会議等に参加する場合の交通費        
a 自宅から目的地までの公共交通機関による往復の実費相当額とする。
ウ 日当 
a 出張先が本校を除く県西地区内の場合(一律300円)
b 上記以外の場合(一律500円)
エ 宿泊費:一泊につき12,000円 
② 県外の場合
ア 交通費:自宅から目的地までの公共交通機関による往復の実費相当額
イ 日当:一日2,000円
ウ 宿泊費:一泊につき12,000円

付     則

  1. この規定は令和4年5月14日から施行し、令和4年5月14日から効力を発する。

4 PTA慶弔規定

PTA規約第3章、第3条3に基づき、慶弔慰謝を下記のとおり行う。

  1. 会員の死去の場合は香典10,000円と生花一基をおくる。
    ただし、名誉会員・特別会員は、本人に限る。
  2. 生徒死去の場合は、香典10,000円と生花一基をおくる。
  3. 教職員死去の場合は、香典10,000円と生花一基に10項に基づく額を加えておくる。
  4. 教職員の配偶者死去の場合は、香典5,000円と生花一基をおくる。
  5. 教職員の実父母、同居の養父母死去の場合は、香典5,000円と生花一基をおくる。
  6. 会員の災害の場合は、状況により相当額の見舞金をおくる。
  7. 教職員の婚姻の場合は、祝儀5,000円をおくる。
  8. 教職員の出産の場合は、祝儀5,000円をおくる。
  9. 実行委員及び会計監査委員・選挙管理委員の退任の場合は、委員を引受けたときのこどもが卒業の年度に感謝状及び記念品をおくる。
  10. 教職員の転退職の場合は、1年につき2,000円の割で餞別をおくる。
  11. 部活動が関東大会以上の大会に出場する場合は、一律20,000円の部活動奨励費をおくる。

補 則
上記規定以外にも状況に応じて必要と認められる場合は、その都度協議し、金額を変更することができる。

付 則

  1. 協議決定は、実行委員会が行うものとする。
  2. 本規定は、昭和36年1月6日より効力を発する。
  3. 本規定は、平成18年2月18日改正する。
  4. 本規定は、平成25年4月1日改正する。
  5. 本規定は、平成25年12月7日改正する。
  6. 本規約は、平成28年5月11日に改正する。
  7. 本規定は、平成30年5月12日に改正する。
  8. 本規定は、令和5年5月13日に改正する。

5 PTAの校内分掌の決定方法について

校内委員5名(広報1・ふれあい1・厚生1・成人教育1・選挙管理1)については、学年外より5 名の候補者を選出した後、5名の話し合いにより決定する。学年委員3名は、各学年より選出する。


情報セキュリティ管理規程

第1条 この規程は、西湘高等学校PTA活動における情報資産及び情報セキュリテ
ィに関する基本原則を定め、以て情報資産における情報セキュリティの適切な確保を図ることを目的とする。

第2条 この規程において、用語の意味は以下の通りとする。

情報資産
教諭及び生徒、PTA保護者等に関する情報をいう。
顔写真・住所・氏名・電話番号等、識別性を有する情報を含む、教諭及び生徒、PTA保護者等に関する一切の情報をさす。

情報セキュリティ
情報資産及び情報資産を保存・利用するための環境に対し、以下の状態を維持する。

  • ①機密性 利用を許可された者のみが利用できる状態
  • ②完全性 正確な状態で保存され、かつ、正しく処理される状態
  • ③可用性 必要なときに有効に利用できる状態

第3条 情報資産及び情報機器の管理者は以下の者とする。

PTA本部の役員
各委員会の正副委員長
PTA担当の教諭

第4条 情報資産及び情報機器の取り扱いは、PTA役員会及び実行委員会で決め、承認を得た上で実施する。

第5条 情報資産及び情報機器の取り扱いは別紙の通りとする。なお、別紙記載内容に追加がある場合は、PTA役員会及び実行委員会で承認を得なければならない。
以上

(別紙)

  1. PTA所有のパソコンの使用については、PTA本部に使用者が届け出るものとする。
  2. PTA本部は、使用者の利用状況を管理し、適切に利用許諾を行う。
    ※利用申請シート及び利用状況管理台帳(電子化も可)で管理する。
  3. パソコン利用にあたり、各パソコンに各利用者(本部・委員会)のフォルダを作成し、各利用者は割り当てられたフォルダ内で作業を行うものとする。
  4. 各利用者は、作業目的以外のフォルダ内を閲覧することを禁止する。
  5. 各利用者の利用方法に問題が発生した場合は、PTA役員会及び実行委員会においてその事案の内容を精査し、改善に向けて検討するものとする。
  6. PTA本部は、PCの保管場所を定め、適正に保存・管理を行う。
  7. PTA本部は、PTA活動以外の目的で使用することがないよう、各使用者に対し利用内容をヒアリングできるものとする。