神奈川県立西湘高等学校教育後援会 会則
第1条 (名 称)
本会は神奈川県立西湘高等学校教育後援会(以下「本会」という。)と称し、事務局を神奈川県立西湘高等学校(以下「本校」という)内に置く。
第2条 (目 的)
本会は、本校普通教室等に生徒用空調設備を設置する等、本校生徒が快適な環境の下で学習することができるよう、教育環境の向上を図ることを目的とする。
第3条 (会 員)
本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者またはこれに代わるもの(以下「保護者等」という。)及び志を同じくする有志とする。
第4条 (役員)
役員はPTA本部役員をもってあてる。
- ① 会長 本会の会長には本校PTA会長をあてる。
- ② 副会長 本会の副会長には本校PTA保護者等副会長をあてる。
- ③ 書記 本会の書記には本校PTA保護者等書記をあてる。
- ④ 会計 本会の会計には本校PTA保護者等会計をあてる。
- ⑤ 会計監査 本会の会計監査には本校PTA会計監査委員をあてる。
第5条 (組織・運営)
本会に次の機関を置き、会の運営にあたる。
- ① 代表者会 役員をもって組織し、本会の事業の執行にあたる。
- ② 総会 会員をもって組織し、本会の運営の基本事項に関することを審議する。開催についてはPTAの規約に準じ、全会員の5分の1以上(委任状を含む)の出席により議事を開き議決することができる。
- ③ 議決 総会の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第6条 (会費・会計)
本会が決定した教育環境整備・維持管理に必要な経費については寄付金または生徒の保護者等の負担金をもってこれにあてる。
第7条
会計期間は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
第8条
徴収する負担金の額は、代表者会で審議し負担金額(案)を作成する。負担金を徴収する場合は他の団体徴収金あるいは学校徴収金の納入方法に準じた方法をとる。
第9条
特別の事情があるときは、負担金の一部を減免または免除することができる。
第10条 (予算・決算)
予算は本会総会の承認により決定する。決算報告は会計監査を経て、本総会の承認を受ける。
第11条 (運用・維持管理)
教育環境整備のための設備・機器の運用及び維持管理は神奈川県立西湘高等学校に委託するものとする。
附 則
(施行日)
本会則は、平成22年5月7日から施行する。